銃の所持許可を抹消されてしまいました!
理由は「所持許可書には有効期限平成20年12月の誕生日までと書いてあるけど、それは間違いで平成19年の誕生日まででした」だそうです。
今年の銃検も終わっているので、警察のほうでも言い訳ができないためか、こちらが恐縮するほど謝っていました。
平成19年12月の有効期限を猶予期限の50日も過ぎているので、該当する銃を所持していること自体違法状態になるわけです。
警察も自分のミスとはいえ、特別扱いはできないので以下のような手順で再所持の手続きを提案してくださいました。(手続きについては銃を所持している人しか、よくわからないかもしれません。運転免許以上に複雑なのです。)
1.有効期限の切れた銃を警察ですみやかに仮領置(警察署で預かるということです。有効期限6ヶ月)する。
2.所持許可の抹消手続きを行う。
3.自分が持っていた銃に対して新規で所持許可を申請する。
4.許可が下りたら、銃を返還し、再所持の手続きを行う。
うちは、他にもう1挺、銃を所持していて、有効期限の残っている講習終了証明書もあったので、もっとも単純な手続きですみました。
また、警察署でも考慮してくれたのか、申請を出してから許可が下りるまで通常1ヶ月かかるところを、1週間で出してくれました。
こちらとしては、先日目の手術を受けたため1ヶ月程度射撃はできないし、去年狩猟免許を取ったためついでに使用用途に狩猟を付け加えることもできたし、銃の更新には医者の診断書(精神異常ではないとか薬物中毒ではないとか証明したもの)必要なのに2挺目の新規では必要なかったしで、むしろ得した感じです。
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